これから青色申告をはじめる方へ

鹿児島青色申告会では、開業のご相談から書類の作成、記帳の指導、確定申告まで、何でもサポート致します。

青色申告のメリット

青色申告とは、昭和25年、シャウプ勧告(※)によって創設された、税務申告制度です。
(※)シャウプ勧告・・・コロンビア大学教授シャウプ博士を団長とする税制使節団が、昭和24年にGHQに提出した、日本の税制に関する勧告のこと

青色申告者は白色申告者に比べ、数多くの特典がありますが、主に次のようなものがあります。

1. 青色申告特別控除

控除額 青色申告 白色申告
65万円 事業所得者及び事業的規模の不動産所得者が期限内(3月15日)までに、
正規の簿記の原則にしたがい記帳し作成した損益計算書及び
貸借対照表を確定申告書に添付して提出した場合には、
65万円の控除が受けられます。
適用
ありません。
10万円 貸借対照表を提出しない人や、小規模な不動産所得者は
所得金額から10万円を控除できます。

2. 青色事業専従者給与の必要経費算入

メリットの対象 青色申告 白色申告
専従者給与 事業者の届け出により、事業者と生計を一にする
15歳以上の親族が、もっぱら事業に従事しているときは、
その働きに応じた適正な給料が全額必要経費になります。
配偶者専従者1人につき、
最高86万円
その他専従者は50万円

3. 純損失の繰越控除・繰戻還付

メリットの対象 青色申告 白色申告
繰越控除 その年の所得が赤字(純損失)になった場合、
その赤字の金額を翌年以降3年にわたって
順次各年分の黒字額から控除することができます。
変動所得または被災事業用資産の損失に限り、繰越控除可。
適用
ありません。
繰戻還付 前年に繰り戻して前年分の所得税額の還付を受けることができます。

4. 棚卸資産の評価について

メリットの対象 青色申告 白色申告
低価法 棚卸資産をその種類等の異なるごとに区別し、
その種類等の同じものについて、原価法のうちの
いずれかの方法によって評価した価格と、
その年の12月31日におけるその所得のために通常要する価格
とのうち、いずれか低い価格で評価することができます。
適用
ありません。

5. 貸倒れ引当金などの設定

メリットの対象 青色申告 白色申告
引当金 事業から生じた売掛金や、
貸付金などの貸金の貸倒れによる損失の見込額を、
一定の方法により貸倒引当金として繰り入れ、必要経費

することができます。
その他に返品調整引当金、退職所得引当金などの設定や
各種準備金を積み立てて必要経費にすることができます。
適用
ありません。

6. 更正の制限・理由の付記

メリットの対象 青色申告 白色申告
更正の理由付記 所得金額の更正について納税者の帳簿書類を調査し、
その調査によって、これらの金額の計算に誤りがあると
認められる場合に限って更正することができます。
また、更正の理由を付記しなければならないことに
なっております。
適用
ありません。

必要な書類を確認・提出しよう

以下の用紙を、納税地管轄の税務署で手に入れ、提出してください。用紙は当会にも置いてあります。
また、青色申告会会員の皆様には、各用紙の提出も当会で承っております。

局面 必要な書類と提出期限
1. 開業した時 個人事業の開廃業等の届出書
事業の開始した日から1ヶ月以内
2. 青色申告をしたい時 所得税の青色申告承認申請書
承認を受けようとする年の3月15日まで、1月16日以後に開業した場合は、開業の日から2ヶ月以内
※ 相続による事業継承を除く
3. 青色申告者が事業に専従する親族に
給与を支払う時
青色事業専従者給与に関する届出書
専従者給与を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで、1月16日以降に開業した時や、専従者がいることになった場合は、その日から2ヶ月以内
※ 届出内容を変更したい時は、遅滞なく変更届を提出しなければいけません
4. 給与支払事務を行うようになった時 給与支払事務所等の開設届出書
開設してから1ヶ月以内
5. 給与の支給人員が常時10人未満の支払い者が、給与等を源泉徴収した所得税を年2回(1~6月分は7月10日、7~12月分は1月20日)にまとめて納付する時 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書
随時提出可能、提出した月の翌月給与支給分から適用されます

※ 給料を支払う予定のない方は、3. 4. 5. は、必要ありません。

詳しくは、書類提出サポート をご覧ください。

記帳しよう

青色申告は、毎日の取引を帳簿に正しく記帳することにより、正確な所得金額を計算することができます。そのため、経営成績や資金繰りなどの状態を適切に把握することができます。

鹿児島青色申告会では、会員の皆様に対し、さまざまな形で記帳サポートを提供しております。

詳しくは、記帳サポート をご覧ください。

記帳方法について

記帳方法には「複式簿記」と「簡易簿記」があります。

「複式簿記」で記帳すれば、青色申告特別控除65万円の適用を受けることができます。
「簡易簿記」での記帳のみの場合は、10万円控除の適用になります。


複式簿記

現金の出入りや預金の出入りだけではなく、資産や負債の動きも同時に記録するために、その企業の経営成績と財政状態を適切に把握することができます。また、簡易簿記とは異なり、日常の帳簿から貸借対照表を作成できます。

簡易簿記

家計簿や小遣い帳と同じ形式のために、簿記の知識がなくても比較的容易に記帳することができます。
売上、仕入、経費の動きを中心に記帳するために、所得計算を正しく行うことに重点がおかれています。
したがって、資産や負債の動きを十分に把握することができません。


帳簿・書類の保存期間について

青色申告者は、帳簿や書類を保存する必要があります。

  書類 保存期間
1 帳簿・決算関係書 7年
2 現金預金取引関係 7年
※ 前々年分の所得が300万円以下の人は5年
3 その他の書類 5年

会計ソフト「ブルーリターンA」について

「複式簿記」の記帳は、簿記の知識や作成資料の煩雑さもあり、なかなか大変です。
そんな時は、青色申告会の作成した会計ソフト「ブルーリターンA」がお勧めです。

簡単に65万円控除の記帳ができ、操作の仕方から、記帳のチェック、決算書の作成、e-Taxまで、青色申告会が全面的にバックアップいたします。

詳しくは、会計ソフト「ブルーリターンA」とは をご覧ください。

申告しよう

確定申告では、1月1日〜12月31日までの収入を計算し、翌年の2月16日〜3月15日までの間に、所定の税額を国に納めなければいけません。

青色申告会では、申告時に決算個別指導を行っております。

税理士による個別相談で、安心して決算書・申告書の提出ができます。
また、e-Taxでの提出も、申告会場から直接行うことができます。

(1)確定申告の際に必要となる、書類などを整理する

確定申告の際には、決算書も作成します。
また、申告書の他に、源泉徴収票や生命保険料控除証明書、社会保険料控除証明書などを申告書に添付する場合がありますので、これも、事前に何が必要なのかを調べて用意しておきましょう。

(2)申告書の作成

申告書に必要事項を記入します。
当会では、税理士による個別相談を行っていますので、ぜひご利用下さい。

(3)申告書の提出

申告書の作成が完了したら、e-Taxで提出していただくか、青色申告会がお預かりして提出いたします。
提出期限は毎年決められており、2月16日~3月15日までとなっています。
この期間は、かなりの混雑が予想されます。早めに準備をし、訂正があった場合でも間に合うように、2月中には提出するように心がけましょう。

(4)税金の納付、税金の還付

申告書の内容に沿って所得税を計算し、提出したら、その金額を税務署か、銀行などの窓口で納付します。
期限は3月15日までとなっています。また、ケースによっては、還付を受ける場合もあると思います。
還付金は申告書を提出したあと、約1ヶ月ほどで、指定した口座に振込になります。

詳しくは、確定申告個別相談 をご覧ください。

鹿児島青色申告会へ、お気軽にご相談ください!

一般社団法人鹿児島青色申告会は、個人事業主の頼れるサポーターです。

青色申告を行っている個人事業主に対して、確定申告期の個別相談や日々の記帳サポート、融資・税務指導や法律相談など、幅広いサポートを行っています。

事業を始める方には、税務署への書類提出サポートも行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。