【令和9年から】青色申告特別控除が見直されます。

「 来年の準備をしておこう! 」


鹿児島青色申告会事務局です。

令和9年度分より、青色申告控除額の上限が75万円に引き上げられる予定です。

各控除額毎の適応条件が変わるので、注意しましょう。

令和9年からどう変わる?

【令和9年分からの青色申告特別控除の主な変更点】

 

・「複式簿記」かつ「電子申告」、さらに「優良な電子帳簿」を行うことで、75万円の控除を受けることができる。

・「複式簿記」かつ「書面提出」の場合、これまでは55万円控除を受けられたが、10万円控除に変更になった。

・前々年の収入金額が1,000万円を超えている事業者のうち、事業規模の不動産所得者と一般事業所得者は青色申告特別控除を受けることはできない。

 

 

変更前

事業種別 簡易簿記

複式簿記

書面提出

複式簿記

電子申告

事業所得 10万円 55万円 65万円

不動産

事業規模

10万円

55万円

65万円

不動産

非事業規模

10万円

10万円 10万円

変更後

収入金額

(2年前)

事業種別 簡易簿記

複式簿記

書面提出

複式簿記

電子申告

複式簿記

電子申告

優良な電子帳簿

1,000万円超 事業所得 0円 10万円 65万円

75万円

不動産

事業規模

不動産

非事業規模

10万円 10万円 10万円
1,000万円以下

全事業者

65万円 75万円

【優良な電子帳簿とは】

 「優良な電子帳簿」とは、電子帳簿保存法に定められた特定の要件を満たす会計ソフトで作成された国税関係帳簿(仕訳帳、総勘定元帳など)の電子データを指します。「優良な電子帳簿」には、データの検索性や訂正・削除履歴の確保など、厳格なシステム要件や運用体制が求められます。鹿児島青色申告会で取り扱っている会計ソフト「ジョブカン会計」並びに「ブルーリターンA」はこの要件を満たした会計ソフトです。

 

【主な要件】

 ① 訂正・削除履歴の確保

 

 ② 相互関連性の確保

 ③ 関連書類の備え付け

 ④ 見続可能性の確保

 ⑤ 検索機能の確保

 ⑥ 税務署への届出(未確定)

※ 要件の詳細については追ってお知らせします。

 

【変更後の影響】

※ 青色申告特別控除の要件が見直されることで、「優良な電子帳簿保存」や「電子申告」に対応していない個人事業主は影響を受けます。

※ 特にこれまで65万円控除を受けていた方で、「電子申告」の要件を満たしていない方については、控除額を維持できない可能性がある。(55万控除から10万控除へ減額)

※ 前々年の収入金額が1,000万円を超えている上に「簡易簿記」で帳簿を記帳している場合、青色申告控除が適用されなくなる点に注意が必要です。

令和9年までに会計ソフトを導入しましょう!

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