「どこが変わったのかな。」
鹿児島青色申告会事務局です。
令和8年度税制改正により、「インボイス」や「消費税申告」に関する見直しが行われました。
令和8年分以降の消費税の申告結果に影響があるので、注意しましょう。
①「2割特例から3割特例へ」
インボイス発行事業者の登録を受けたことにより、課税事業者になった個人事業者の消費税申告(令和9年分・10年分)について、消費税額を売上税額の3割にすることができる「3割特例」が追加されました。
※令和8年分までは、売上税額の2割で計算する「2割特例」で計算できた。
適用可能期間
| 令和5年(10/1~) | 令和6年 | 令和7年 | 令和8年 | 令和9年 | 令和10年 |
| 「 2割特例 」 |
「 3割特例 」 |
||||
【3割特例の注意事項】
※「2割特例」と同様に、2年前の収入が1,000万円を超えている場合には「3割特例」を適用することはできません。
※ 状況によっては、「3割特例」を適用して計算するよりも、一般課税や簡易課税を適用した方が有利な場合があります。事前にシミュレーションを行い、判断しましょう。
②「7・5・3割控除」へ
消費税課税事業者が、免税事業者などの非インボイス発行事業者から行った課税仕入れにつき、その内の一定割合を仕入税額控除できる経過措置について、適用期限を2年間延長した上で、以下の通りに控除可能割合が見直しされました。
変更後の控除可能割合
| R5. 10/1 ~ R8. 9/30 | R8. 10/1 ~ R10. 9/30 | R10. 10/1 ~ R12. 9/30 | R12. 10/1 ~ R13. 9/30 | R13. 10/1~ |
| 3年間 | 2年間 | 2年間 | 1年間 | 以降 |
| 80%控除可能 | 70%控除可能 | 50%控除可能 | 30%控除可能 | 控除不可 |
【注意事項】
※ この経過措置による仕入税額控除の適用にあたっては、取引先の免税事業者から受領する区分記載請求書の保存が必要です。
③簡易課税への円滑な移行措置
簡易課税制度を適用するためには、適用を受けようとする課税期間の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要がありますが、「2割特例」「3割特例」の適用を受けた翌課税期間の場合には、その課税期間の申告期限までに届出書を提出することで簡易課税制度を選択することが可能になりました。
変更後の例
| 令和10年 | 令和11年 | 令和12年 |
| 3割特例で申告 | 簡易課税選択可能 | |
| ※ 本来なら、11年分を簡易課税で計算する場合、令和10年の12/31までに簡易課税選択届出書を提出する必要がある。 | ※ 3割特例適用の翌年なので、12年の4/1までに提出すれば、11年分は簡易課税を選択できる。 |
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