令和7年税制改正!基礎控除・給与所得控除の見直しで何が変わる?

「大きな変更だね!」


鹿児島青色申告会事務局です。

令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直しが行われました。

これらの改正は、令和7年12月1日に開始されて、令和7年以後の所得税に適用されます。

年末調整や源泉徴収事務に影響があるので、注意しましょう。

「所得税の基礎控除の見直し」

合計所得額に応じて、基礎控除額が改正されました。

基礎控除額(改正された範囲)

合計所得金額 令和7・8年 令和9年以後 改正前
132万円以下 95万円 95万円

48万円

132万円超 336万円以下 88万円 58万円 48万円
336万円超 489万円以下 68万円 58万円 48万円
489万円超 655万円以下 63万円 58万円 48万円
655万円超 1,350万円以下  58万円 58万円 48万円 

確定申告書作成時に注意!

【令和7年分確定申告における注意事項】

「基礎控除の改正」については、既に給与所得者の年末調整から適用を開始しています。個人事業主の場合は、2026年2〜3月の令和7年分確定申告から新しい基礎控除額が適用されます。手書きで確定申告書を作成している方は、変更後の基礎控除額を忘れずに記入しましょう。

給与所得控除の見直し

給与所得控除について、最低額55万円が65万円に引き上げになりました。

給与所得控除額(改正された範囲)

給与の収入金額 改正後 改正前
162万5,000円以下 65万円 55万円
162万5,000円超 180万円以下 65万円 その収入金額 × 40% - 10万円
180万円超 190万円以下 65万円 その収入金額 × 30% + 8万円

【令和7年の源泉徴収事務における注意事項】

令和7年11月までの源泉徴収事務に変更はありません。

令和7年分の源泉徴収事務においては、12月に行う「年末調整」の際に、改正後の基礎控除額に基づいて1年間の税額を計算して、源泉徴収額との精算を行います。

基礎控除・給与所得控除の見直しで何が変わった?

【◎】 所得税「103万円の壁」→「160万円の壁」に

基礎控除額・給与所得控除額が増額されたことで、所得税が発生しない年収の上限が、103万円(給与所得控除55万 + 基礎控除48万円)から160万円(給与所得控除65万円 + 基礎控除95万円)に変更になりました。

【 × 】市民税の控除額は変わっていない

住民税の基礎控除額は据え置きなので、住民税は安くなりません。課税所得が増えれば、住民税も増える点に注意しましょう。

【 × 】社会保険「130万円の壁」は変わっていない

社会保険の「130万円の壁」は変わっていません。被扶養者の年収が130万円を超えた場合、社会保険上の扶養から外れ、自身で国民健康保険・国民年金の保険料を負担する必要が生じます。

詳細は事務局までご相談ください。

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