償却資産税とは!?こんな方は償却資産の申告が必要です!

「償却資産の申告ってなんだ?」


償却資産とは?

償却資産とは、会社や個人で事業をしている人が、その事業のために用いる固定資産で、減価償却の対象となる資産のことを指します。具体的には、構築物、機械、工具、器具備品などがこれにあたります。

償却資産には、土地や家屋と同じように固定資産税が課されます。

ただし、償却資産には含まれないものもあります。

  • 無形固定資産(特許権やソフトウエアなど)
  • 繰延資産(創立費や開業費など)
  • 普通自動車など自動車税の対象となる車両

償却資産の申告が必要な方

償却資産の申告が必要な人は、毎年1月1日に償却資産を所有している人になります。

ただし、償却資産の課税標準額の合計が市町村内(都の区部や指定市の区では区内)で150万円未満の場合、固定資産税は課税されないという免税点があります。しかし、資産の合計額が150万円未満であっても、申告自体は必要です。

申告の対象となる資産(要申告)

事業者が所有する資産のうち、以下のようなものは償却資産として申告が必要です。

事業供用状態に関わる資産

  • 現在稼働を休止しているが、事業の用に供することができる状態の遊休資産。
  • 購入済みだが、まだ稼働していない未稼働資産。
  • 減価償却は行っていないが、本来減価償却をするべき性質の資産。
  • 耐用年数が経過して償却済みとなった資産。
  • 償却資産の改良のために支出した金額(資本的支出)。

特殊な資産

  • 事業専用割合が100%でない資産(事業専用割合にかかわらず、全額申告が必要)。
  • 車両のうち大型特殊自動車。

少額資産の特例を利用した資産

取得価額が30万円未満の資産で、少額資産の損金算入の特例により一時に経費算入するものは、償却資産税の申告が必要です。

家屋の附帯設備

  • 家屋と構造上一体になっておらず、独立した資産としての性格が強い設備は償却資産となり申告が必要です(例:壁掛けエアコン、電話機などの機器)。
  • 家屋とされるものであっても、テナントが事業の用に供するために取り付けたもの(内装や設備など)は、テナントの償却資産として課税の対象となり申告が必要です。

リース資産

リース資産については、契約形態や立場によって申告義務が異なります。

申告の対象とならない資産(申告不要)

以下の資産は、償却資産税の申告の対象外となります。

非事業用・非減価償却資産

  • 現在使用しておらず、将来も使用できない状態にある資産。
  • たな卸資産(商品など)。
  • 美術品など時の経過によりその価値が減少しないもの(1点100万円以上のもの)。
  • 牛・馬・果樹その他の生物(観賞用・興行用等は除く)。
  • 家屋と構造上一体になっている設備(家屋として固定資産税が課税されるため、申告不要)。

少額資産等

  • 取得価額10万円未満または使用可能期間が1年未満の資産で、一時に経費算入するもの。
  • 取得価額が20万円未満の資産で、3年均等償却する一括償却資産。
  • ファイナンスリース取引に係るリース資産で、取得価額が20万円未満のもの。

少額資産に関する節税のヒント!

取得価額が30万円未満の資産を「少額資産の損金算入の特例」で一時に経費にすると償却資産税の対象になりますが、取得価額が20万円未満であれば、3年均等償却する一括償却資産の制度を利用することで、償却資産税の対象から外れることができます。

償却資産の評価額と税額計算

償却資産の評価額(課税標準)は、次の計算式で求められます。

 

  評価額 = 取得価額(次年度以降は前年度評価額)× 原価残存率

 

ただし、計算した額が取得価額の5%を下回る場合には、評価額は取得価額の5%の金額となります。

償却資産にかかる税額は、課税標準額(千円未満切捨)に税率1.4%を乗じて計算されます。

忘れずに申告を行いましょう。

償却資産の申告は、事業者が所有する資産に対して課税される固定資産税の一種であり、たとえ課税標準額が免税点(150万円)未満であっても申告が必要なため、事業を行っている方は毎年1月1日時点の資産状況を把握し、忘れずに申告手続きを行うことが重要です。

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