「大きな変更だね!」
鹿児島青色申告会事務局です。
令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直しが行われました。
これらの改正は、令和7年12月1日に開始されて、令和7年以後の所得税に適用されます。
年末調整や源泉徴収事務に影響があるので、注意しましょう。
「所得税の基礎控除の見直し」
合計所得額に応じて、基礎控除額が改正されました。
基礎控除額(改正された範囲)
| 合計所得金額 | 令和7・8年 | 令和9年以後 | 改正前 |
| 132万円以下 | 95万円 | 95万円 |
48万円 |
| 132万円超 336万円以下 | 88万円 | 58万円 | 48万円 |
| 336万円超 489万円以下 | 68万円 | 58万円 | 48万円 |
| 489万円超 655万円以下 | 63万円 | 58万円 | 48万円 |
| 655万円超 1350万円以下 | 58万円 | 58万円 | 48万円 |
源泉徴収事務に注意!
【令和7年の源泉徴収事務における注意事項】
令和7年11月までの源泉徴収事務に変更はありません。
令和7年分の源泉徴収事務においては、12月に行う「年末調整」の際に、改正後の基礎控除額に基づいて1年間の税額を計算して、源泉徴収額との精算を行います。
給与所得控除の見直し
給与所得控除について、最低額55万円が65万円に引き上げににりました。
給与所得控除額(改正された範囲)
| 給与の収入金額 | 改正後 | 改正前 |
| 162万5000円以下 | 65万円 | 55万円 |
| 162万5000円超 180万円以下 | 65万円 | その収入金額×40%-10万円 |
| 180万円超 190万円以下 | 65万円 | その収入金額×30%+8万円 |
【令和7年の源泉徴収事務における注意事項】
令和7年11月までの源泉徴収事務に変更はありません。
令和7年分の源泉徴収事務においては、12月に行う「年末調整」の際に、改正後の基礎控除額に基づいて1年間の税額を計算して、源泉徴収額との精算を行います。
詳細は事務局までご相談ください。
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