所得税の基礎控除の見直し等について

「大きな変更だね!」


鹿児島青色申告会事務局です。

令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直しが行われました。

これらの改正は、令和7年12月1日に開始されて、令和7年以後の所得税に適用されます。

年末調整や源泉徴収事務に影響があるので、注意しましょう。

「所得税の基礎控除の見直し」

合計所得額に応じて、基礎控除額が改正されました。

基礎控除額(改正された範囲)

合計所得金額 令和7・8年 令和9年以後 改正前
132万円以下 95万円 95万円

48万円

132万円超 336万円以下 88万円 58万円 48万円
336万円超 489万円以下 68万円 58万円 48万円
489万円超 655万円以下 63万円 58万円 48万円
655万円超 1350万円以下  58万円 58万円 48万円 

源泉徴収事務に注意!

【令和7年の源泉徴収事務における注意事項】

令和7年11月までの源泉徴収事務に変更はありません。

令和7年分の源泉徴収事務においては、12月に行う「年末調整」の際に、改正後の基礎控除額に基づいて1年間の税額を計算して、源泉徴収額との精算を行います。

給与所得控除の見直し

給与所得控除について、最低額55万円が65万円に引き上げににりました。

給与所得控除額(改正された範囲)

給与の収入金額 改正後 改正前
162万5000円以下 65万円 55万円
162万5000円超 180万円以下 65万円 その収入金額×40%-10万円
180万円超 190万円以下 65万円 その収入金額×30%+8万円

【令和7年の源泉徴収事務における注意事項】

令和7年11月までの源泉徴収事務に変更はありません。

令和7年分の源泉徴収事務においては、12月に行う「年末調整」の際に、改正後の基礎控除額に基づいて1年間の税額を計算して、源泉徴収額との精算を行います。

詳細は事務局までご相談ください。

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