「定額減税補足給付金」(不足額給付)の対象ではありませんか?

「定額減税の不足額給付…?」


鹿児島青色申告会事務局です。

令和6年分の所得税実績額などが確定した結果、当初調整給付の算定額に不足が生じた方等に対し「定額減税補足給付金」(不足額給付)の実施が予定されています。

各自治体からの案内や、期限に注意しましょう。

「定額減税補足給付金」(不足額給付)

令和6年分の所得税実績額などが確定した結果、当初調整給付の算定額に不足が生じた方等に対し、不足額を追加で給付する。

どういう人が対象なの?

例えばの事例①

修正申告などの税の更生や確定申告により、定額減税の実績額等が確定した結果、当初調整給付の算定額に不足があった方

給付金額

令和7年の「不足額給付額」算出時点の調整給付所要額が、令和6年に給付した「当初調整給付額」を上回る者に対して、当該上回る額(=給付不足額)を、「不足額給付額」として給付

具体的な例

(扶養親族等が1人いる場合)令和5年中の所得に比べ、令和6年中の所得が減少したことにより、【令和6年分推計所得税額(令和5年所得)】よりも【令和6年分所得税額(令和6年所得)】が少なくなった場合

当初調整給付    定額減税可能額     【当初調整給付金】

    20,000円  -      60,000円  =    △40,000円

実績所得税     定額減税可能額     【実績調整給付金】

    10,000円  -      60,000円  =    △50,000円

【当初調整給付金】と【実績調整給付金】の差額10,000円

≪案内する給付金額≫10,000

例えばの事例②

本人および扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方に対する給付

支給額

原則4万円(定額)

※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

具体的な例

配偶者に専従者給与を支払っていることで、定額減税の対象から外れて、恩恵が受けられない場合。

妻(専従者)

  年間給与額960,000円

  個人住民税所得割、所得税ともに非課税

  【定額減税可能額】0円

夫(個人事業主)

  個人住民税所得割あり

  税法上、専従者を扶養できない。

  【定額減税可能額】40,000円(本人分のみ)妻以外に扶養者なし

この場合、妻は次の①~③に該当するため、定額減税の恩恵を受けられない。

 ①本人が定額減税対象外(定額減税可能額がない)

 ②夫(個人事業主)の定額減税において扶養者として計上できない

 ③低所得者向けの給付金の対象外(個人事業主が課税者のため)

 ≪専従者に案内する給付金額≫ 40,000円(定額)

ほかにも該当する事例があるので注意しましょう!

手続き方法(鹿児島市)

鹿児島市から案内文書を送付予定です。

お手元に届き次第、紙かオンラインで申請手続きを行いましょう。対応は自治体ごとに違う可能性があります。

自治体からのお知らせや通知に注意しましょう。

詳細は事務局までご相談ください。

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