

「定額減税の不足額給付…?」
鹿児島青色申告会事務局です。
令和6年分の所得税実績額などが確定した結果、当初調整給付の算定額に不足が生じた方等に対し「定額減税補足給付金」(不足額給付)の実施が予定されています。
各自治体からの案内や、期限に注意しましょう。
「定額減税補足給付金」(不足額給付)
令和6年分の所得税実績額などが確定した結果、当初調整給付の算定額に不足が生じた方等に対し、不足額を追加で給付する。
どういう人が対象なの?
例えばの事例①
修正申告などの税の更生や確定申告により、定額減税の実績額等が確定した結果、当初調整給付の算定額に不足があった方
給付金額
令和7年の「不足額給付額」算出時点の調整給付所要額が、令和6年に給付した「当初調整給付額」を上回る者に対して、当該上回る額(=給付不足額)を、「不足額給付額」として給付
具体的な例
(扶養親族等が1人いる場合)令和5年中の所得に比べ、令和6年中の所得が減少したことにより、【令和6年分推計所得税額(令和5年所得)】よりも【令和6年分所得税額(令和6年所得)】が少なくなった場合
当初調整給付 定額減税可能額 【当初調整給付金】
20,000円 - 60,000円 = △40,000円
実績所得税 定額減税可能額 【実績調整給付金】
10,000円 - 60,000円 = △50,000円
【当初調整給付金】と【実績調整給付金】の差額10,000円
≪案内する給付金額≫10,000円
例えばの事例②
本人および扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方に対する給付
支給額
原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
具体的な例
配偶者に専従者給与を支払っていることで、定額減税の対象から外れて、恩恵が受けられない場合。
妻(専従者)
年間給与額960,000円
個人住民税所得割、所得税ともに非課税
【定額減税可能額】0円
夫(個人事業主)
個人住民税所得割あり
税法上、専従者を扶養できない。
【定額減税可能額】40,000円(本人分のみ)妻以外に扶養者なし
この場合、妻は次の①~③に該当するため、定額減税の恩恵を受けられない。
①本人が定額減税対象外(定額減税可能額がない)
②夫(個人事業主)の定額減税において扶養者として計上できない
③低所得者向けの給付金の対象外(個人事業主が課税者のため)
≪専従者に案内する給付金額≫ 40,000円(定額)
ほかにも該当する事例があるので注意しましょう!
手続き方法(鹿児島市)
鹿児島市から案内文書を送付予定です。
お手元に届き次第、紙かオンラインで申請手続きを行いましょう。対応は自治体ごとに違う可能性があります。
自治体からのお知らせや通知に注意しましょう。
詳細は事務局までご相談ください。
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