確定申告しないとどうなる?こんな方も確定申告が必要です。

「確定申告しないといけないの?」


鹿児島青色申告会事務局です。

今年も年末に差し掛かり、確定申告が見えてきました。

帳簿の記帳や控除書類の準備は進んでいますか?

確定申告しないとどうなる?

ペナルティを受けることに…

① 無申告加算税

無申告加算税とは、確定申告の期限まで申告がされなかった際に課せられる国税の一種です。毎年2月~3月の確定申告期間に、確定申告しなければならない人が確定申告しなかった場合に無申告加算税が課せられます。

納付税額が50万円以下 本来納付しなければならなかった納付税額 × 15%
納付税額が50万円超300万円以下 本来納付しなければならなかった納付税額 × 20%
納付税額が300万円超 本来納付しなければならなかった納付税額 × 30%

② 延滞税

法律で定められた納付期限日までに税金を納めないと、滞納した日数にともなって延滞税が課せられます。

法定納期限の翌日から2ヶ月以内 「法定納期限の翌日から納付が済んだ日の日数」× 2.4%
納期限の翌日から2月を経過した日以後 「法定納期限の翌日から納付が済んだ日の日数」× 8.7%

③ 重加算税

重加算税とは、過少申告加算税や無申告加算税などが課税されるにあたり、課税内容を隠蔽・仮装した場合に、その過少申告加算税などに代えて課税される附帯税のことです。

申告書を提出していて過少申告をした場合 重加算税(過少申告)として原則35%徴収
申告書を提出していない場合 重加算税(無申告)として原則40%徴収 

④ 刑事罰

特に悪質な脱税行為とみなされた場合に科せられるペナルティです。

・有罪判決に至ると5年以下の懲役 又は 500万円以下の罰金

こんなデメリットも

① 住民税未納付になる。

確定申告をしないと住民税が未納付になります。納付期限を過ぎた場合、所得税と同じように延滞税(納税額の14.6%)が発生することに注意しましょう。

② 所得証明書を発行してもらえない。

確定申告を行わないと、所得証明書を発行してもらえないので、補助金や融資の申し込みを行うことができません。

③ 国民健康保険の減額を受けられない。

国民健康保険料は所得によって、減額や免除の申請を行うことができますが、所得証明を発行してもらえないので、申込みすることができません。

原則個人事業主とフリーランスは申告が必要

「専業」としてしている場合も「副業」としてされている場合も、基本的には確定申告が必要です。

 

・ウーバーイーツ等の個人配達業

・youtuber、インフルエンサー、インスタグラマー、ティックトッカーなどの広告収入

・ゲストハウス、民泊オーナー

 

などのお仕事も確定申告が必要になることに注意しましょう。


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