「調整給付ってなんだろう!」
鹿児島青色申告会事務局です。
令和6年度の所得税について、”定額減税”しきれないと見込まれる方へ、
定額減税しきれない金額を給付する「調整給付金」の給付が行われています。
各自治体からの案内や、通知に注意しましょう。
調整給付額について(鹿児島市の場合)
【 所得税分(3万円 × 減税対象人数 - 所得税から減税した金額)+ 住民税所得割分(1万円 × 減税対象人数 - 住民税から減税した金額)】を1万円単位で切り上げた金額
基準日および対象者
基準日:令和6年6月3日
対象者:(①と⓶のどちらも満たしている方)
①令和6年1月1日時点で鹿児島市に住民票がある方
⓶令和6年6月3日時点で、”定額減税”しきれないと見込まれる方
※専従者の方は注意
定額減税しきれない専従者の方(年額96万円等)の調整給付については、令和6年度の確定申告終了後を予定しているようです。詳細が分かり次第お知らせします。
手続き方法(鹿児島市)
受給対象になる方へ、7/31から確認書の発送をおこなっています。
お手元に届き次第、紙かオンラインで申請手続きを行いましょう。対応は自治体ごとに違う可能性があります。
自治体からのお知らせや通知に注意しましょう。
定額減税
定額減税の対象者
・令和6年分所得税の納税者である居住者
・令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である人
定額減税額
所得税の特別控除額「定額減税額」は次の金額の合計です。
①本人(居住者に限る) ⇒ 30,000円
②同一生計配偶者及び扶養親族(居住者に限る)⇒ 一人につき30,000円
■ 事例
同一生計配偶者…1名、扶養親族…2名の場合
⇒「同一生計配偶者(1名)と扶養親族(2名)の数」は3名になるので、
30,000円(本人)+ 30,000円 × 3名(同一生計配偶者及び扶養親族)= 120,000円
月次減税事務
令和6年6月1日以降に支払う給与に対する源泉徴収額から定額減税額分の金額を控除していきます。
ひと月分の源泉徴収額から控除しきれない場合は、次に支払う給与に対する源泉徴収額から順次控除していきます。
詳細は広報誌や年末調整説明会で引き続きお伝えします!
鹿児島青色申告会事務局でもご相談承っております。
相談のご予約はこちらから!お電話お待ちしております。
TEL 099-297-6088 もしくは Webからお問い合わせください!
- 鹿児島青色申告会へのお問い合わせは、お問い合わせをご覧ください。お電話でのお問い合わせも対応しています。
- 鹿児島青色申告会は、税理士による無料相談や会計ソフトの指導はもちろん、創業支援や、融資・税務指導など何でも承ります。
- ご不明な点がございましたら、お気軽に事務局スタッフまでお問い合わせ下さい。