【インボイス登録者】会計ソフトの設定が必要です!(再掲)

「インボイス登録をしたら、
会計ソフトの設定が必要なんだ!」


鹿児島青色申告会事務局です。

 

令和5年10月1日に始まったインボイス制度。

経営環境や会計の内容も一変する、大きな制度変更です。

会計ソフト「ブルーリターンA」を使用して帳簿をつけている方は、会計ソフトの設定が必要になります。

 

ご不明な点がございましたら、まずは鹿児島青色申告会事務局まで、お電話にてご相談ください。

免税事業者からインボイス事業者になった方は、会計ソフトの事業情報設定が必要です。

インボイス制度の導入により、令和5年10月1日から消費税申告に対応した記帳を新たに行う場合には、日常取引の入力の際に税区分項目の追加入力が必要になります。

令和5年9月30日までの帳簿入力を完了した後で、「初期設定」内の「事業情報設定」を開き、設定変更を行います。

①「消費税設定」を「対応する」にチェックを入れる。

②「消費税設定」を「対応する」にチェックを入れた後、「一般課税」もしくは「簡易課税」にチェックを入れる。

※ 9月30日までの記帳内容に、収入や経費の記入漏れや誤りがないか、確認してください。

※ 設定変更により、9月30日以前の取引にも「8:税外等」の税区分が自動的に選択されます。

※ 9月30日以前の取引については、消費税申告の税額計算には影響しません。

一般課税の方は、インボイスの有無の入力が必要です。

一般課税で日常取引の入力を行う場合、通常の帳簿入力の際に「インボイス無し」欄の追加入力が必要になります。税込10,000円未満の課税仕入については、インボイスの有無に関わらず「インボイス無し」欄を空欄のままにしてください。

<<「インボイス無し」欄 入力画面のイメージ >>

インボイス制度は、様々な事業者に影響する大きな制度改正です。
お困りの際は、すぐに事務局まで相談しましょう!

インボイス登録しないと取引が減少する!?

インボイスの登録番号が記載された請求書を保存していないと、消費税の仕入控除の計算から除外されてしまいます。

課税事業者側からすると、必然的にインボイス登録済の事業者と取引せざるをえなくなってしまいます。

みなさんが日頃取引をしている事業者さんはどうでしょうか。

消費税の申告が必要になる!?

年収1,000万円以下の免税事業者でも、インボイス事業者に登録すると課税事業者になります。
確定申告時に消費税の申告が必要です。


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