電子帳簿保存法の内容が改正されました。

『電子帳簿保存法ってなんだ!?』


鹿児島青色申告会事務局です。

2024年から始まる電子帳簿保存法について、大幅な改正がありました。

 

【改正前】電子取引データの保存

申告所得税に関して帳簿、書類の保存義務があるものは、注文書・契約書・送り状・領収書・請求書などに相当する電子データをやり取りした場合には、その電子取引データを保存しなければなりません。

 

※改ざん防止や検索機能の準備など保存時に満たすべき要件に沿って保存しなければならない。

【改正後】新たな猶予措置が整備されました。

次のイ、ロの要件をいずれも満たしている場合には、改ざん防止や検索機能などの要件に沿った対応は不要となり、電子取引データを単に保存しておくことができます。

 

イ 保存時に満たすべき要件に従って電子取引データを保存することができなかったことについて、所轄税務署長が相当の理由があると認められる場合

 

ロ 税務調査の際に、電子取引データの「ダウンロードの求め」及びその電子取引データをプリントアウトした書面の提出の求めにそれぞれ応じることができる場合

 

※今までの猶予措置と違い、「ダウンロードの求め」に応じる必要がある点に注意!


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