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「インボイス登録をした後はどうすればいいのかな?」
令和5年10月1日にいよいよ始まるインボイス制度。
経営環境や会計の内容も一変する大きな制度変更です。皆様準備はお済みですか?
インボイス制度開始後にやるべきことについて確認しましょう。
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①インボイス付請求書の発行を行う。
インボイス登録事業者から発行する請求書には、「インボイス番号」と「消費税率」、「消費税額」を記載しましょう。
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②(免税事業者)消費税の課税方式を決める
インボイス登録を行なうと、課税売上高が1,000万円以下であっても消費税の申告が必要です。
消費税の計算方法には、一般課税と簡易課税の2種類あり、事業者によって有利不利の判断が変わります。あらかじめ青色申告会事務局でシミュレーションをとって、どちらの計算方法が良いか判定しましょう。
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③(免税事業者)会計ソフトの事業情報設定が必要です。
インボイス制度の導入により、令和5年10月1日から消費税申告に対応した記帳を新たに行う場合には、
日常取引の入力の際に税区分項目の追加入力が必要になります。
令和5年9月30日までの帳簿入力を完了した後で、「初期設定」内の「事業情報設定」を開き、設定変更を行います。
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①「消費税設定」を「対応する」にチェックを入れる。
②消費税設定を「対応する」チェックを入れた後、「一般課税」もしくは「簡易課税」にチェックを入れる。
※9月30日までの記帳内容に収入や経費の記入漏れや誤りがないか確認してください。
※設定変更により、9月30日以前の取引にも「8:税外等」の税区分が自動的に選択されます。9月30日以前の取引については、消費税申告の税額計算には影響しません。
④(一般課税)インボイス付き請求書の保存と、会計ソフトへの入力が必要です。
一般課税で日常取引の入力を行う場合、インボイス付請求書の保存と通常の入力の際に「インボイス無し」欄の追加入力が必要になります。税込み10,000円未満の課税仕入れについては、インボイスの有無に関わらず、「インボイス無し」の欄を空欄のままにしてください。
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<<「インボイス無し」欄入力のイメージ>>
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⑤(一般・簡易)消費税申告を行う
適格請求書発行事業者は課税事業者となるため、これまで免税事業者だった方も、消費税の申告・納付をすることになります。
消費税の確定申告の期限は、個人事業主の場合は翌年3月31日、法人の場合は決算期末から2か月以内となっています。
自社が一般課税か簡易課税によって必要な書類や対応方法が異なるため、事前に準備をしておきましょう。
また、免税事業者からインボイス登録した場合には、負担軽減措置(2割特例)を利用することができます。
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お困りの際は鹿児島青色申告会へ
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インボイス制度は様々な事業者に影響する大きな制度改正です。お困りの際は、すぐに事務局まで相談しましょう!
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