「開業」のあれこれ

開業したばかりだとわからないことばかり。

そういう時は相談するのが一番だよ!


鹿児島青色申告会事務局です。

 

 今回は、よく質問にあがる「開業のあれこれ」について、少し詳しいQ&Aを紹介したいと思います。

必要書類を間違いなく提出して正しくスタートしましょう。

 


Q. 私も開業届の提出が必要なの?

 

A. 所得税法では、事業所得、不動産所得、山林所得を生じる事業を開始したときには、その事実があった日から1カ月以内に開業届を提出しなければならない旨が定められています。

 

Q. 初めて売上が入ってきた日が開業日でいいのかな?

 

A. 開業日は厳密に設立した日にする必要はなく、準備を開始した日など任意で設定しても構いません。 なお、開業届開業日から1ヶ月以内に税務署に提出する必要がありますのでご注意ください。 事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出してください。

 

Q. 扶養内で働いてるんだけど、開業しないといけないの?

 

A. 扶養に入っていても開業届は提出できますし、開業にあたる場合は開業届を出さなくてはなりません。 開業届の提出時期は、開業から1カ月以内です。 扶養については、事業をはじめたからといって、どこかに申請義務があるわけではありません。 開業したときに、開業届を出せば所得税法上は問題ありません。

 

Q. 開業届だけ提出すればいいのかな?

 

A. 「青色申告承認申請書」を一緒に提出しましょう。通常その年の3月15日が締め切りになっていますが、開業年の場合には、開業日から2か月以内に提出すれば、青色申告を選択することができます。専従者がいる場合には、併せて「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」と「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出しましょう。

 

Q. 屋号ってなに?決めた方がいいのかな。

 

A. 開業届には屋号記載の義務はありません。「個人事業の開業届出書」の中には屋号を記入する欄があります。 しかし屋号が決まっていない場合やつけたくない場合には、この欄を未記入で提出しても受理してもらえます。ただし、屋号入りの口座を開設したい場合には、屋号を記入した「開業届」の控えが必要になりますので、注意してください。

 

Q. 開業より前に払った費用はどう処理すれば

 

A. 開業日前の支出は「開業費」になります。開業日以降にかかったチラシ印刷代や備品購入費用などは、「広告宣伝費」「消耗品費」などの必要経費として計上します。 一方、開業日以前にかかった同様の費用については、「開業費」となります。 開業費は経費ではなく「繰延資産」と呼ばれる資産で、原則5年かけて経費として償却できます。

 


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