まんえん防止期間の営業自粛に対して協力金の申請ができるよ。対象事業者に入っているか確認してみよう!
鹿児島青色申告会事務局です。
2021年9月13日より鹿児島県新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金の申請が始まっています。
条件内の事業者で、要請に応じ、9月12日(日曜日)まで継続した場合は,給付金の申請が可能です
申請締切はは9月13日から11月5日までになりますので、ご相談の際には必要資料を用意してお早めにご連絡ください。
詳細は下記の鹿児島県庁のホームぺージに掲載されている各種資料をご覧ください。
月次支援金概要
飲食の場における接触機会の低減を図る観点から,新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき,飲食店に対して営業時間短縮を要請しました。営業時間の短縮要請について県の要請に応じ,協力いただいた事業者に対して「新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金」を支給します。
給付金額
<措置区域>
【中小企業】(売上高方式)
売上高に応じて1店舗当たり「72万円から240万円」
1日当たりの協力金額(3万円~10万円)×要請期間(24日間)
【大企業】(中小企業においても,この方式を選択可)(売上高減少額方式)
1店舗当たり「上限480万円」
1日当たりの協力金額((1)売上高減少額/日×0.4)×要請期間(24日間)
ただし,(1)の上限は「20万円/日」
<措置区域以外>
【中小企業】
売上高に応じて1店舗当たり「60万円から180万円」
1日当たりの協力金額(2.5万円~7.5万円)×要請期間(24日間)
【大企業】(中小企業においても,この方式を選択可)(売上高減少額方式)
1店舗当たり「上限480万円」
1日当たりの協力金額((1)売上高減少額/日×0.4)×要請期間(24日間)
ただし,(1)の上限は「20万円/日」又は,「前年度または前々年度の1日当たりの売上高×0.3」のいずれか低い方
給付対象
次の全ての要件を満たす方となります。
(1)県内に時短要請する施設を所有又は賃貸等により所有しているものとする。
ただし,政治団体,宗教上の組織若しくは団体,その他知事が適当でないと判断するものを除く。
(2)要請前は20時以降も営業していた施設で,県の時短要請(期間:令和3年8月20日(金曜日)0時から9月12日(日曜日)24時までの全ての期間)に応じて,以下の時短要請にご協力いただいていること。
(3)時短要請の時点(令和3年8月18日)で,対象区域において営業継続中(営業実態あり)であり,
食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定により飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた者が営業に使用する施設であること。
(4)業種毎の感染拡大予防ガイドライン(業種別ガイドライン)等を遵守していること。
業種毎の感染拡大予防ガイドライン等については,こちら(「新型コロナウイルス感染防止対策実施宣言ステッカー」について)からご確認ください。
(5)申請者の代表者,役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が,鹿児島県暴力団排除条例第2条第1号から第4号に規定する暴力団等に該当しないこと。また,前述の暴力団等が,申請者の経営に事実上参画していないこと。
必要書類
①申請書類送付状
②鹿児島県新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金申請書
③振込先口座の写し
④本人確認書類の写し
⑤営業実態が確認できる書類の写し
⑥要請対象施設の店舗の写真
⑦営業に必要な許可証などを取得していることがわかる書類の写し
⑧営業時間短縮期間及び短縮した営業時間が確認できる書類
⑨誓約書
⑩同意書
⑪理由書
⑫売上高が確認できる書類
※必要書類を揃えたら「申請窓口」まで申請書類を簡易書留,レターパックで郵送!
まずは下記のお電話までお申し込みください!
鹿児島青色申告会事務局 TEL 099-223-1411 もしくは Webからお問い合わせください!
- 鹿児島青色申告会へのお問い合わせはお問い合わせ・アクセスを御覧ください。お電話やLINEでのお問い合わせも対応しています。
- 鹿児島青色申告会は税理士による無料相談や会計ソフトの指導はもちろん、創業支援や、融資・税務指導など何でも承ります。
- ご不明な点がございましたら、お気軽に事務局スタッフまでお問い合わせ下さい。