よくある質問「専従者給与」

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鹿児島青色申告会事務局です。

 

 今回は、よく質問にあがる専従者給与について、少し詳しいQ&Aを紹介したいと思います。

 


Q. 青色申告専従者給与ってどうやって払うの?

 

 

A. すでに、税務署に「青色専従者給与に関する届出書」を提出している場合は、その届出書に記載した方法に従い、記載した金 額の範囲内で支給した金額で、労務の対価として適正な金額を支払います。

 その際、給与の支給額が一定の金額を超えるときは、一般の従業員と同様に所得税を源泉徴収して、翌月10日までに納付します。しかし、給与の支払いが10人未満の場合は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出すれば、年2回(7月と翌年1月)で納付することができます。なお、預った源泉税は、「源泉税預り金」として記帳します。 

 まだ、「青色専従者給与に関する届出書」を提出していない場合は、所轄の税務署にこの書類を提出します。提出期間は3月15日まで(新規開業や新たに専従者が増えた場合は開業等の日から原則2ヶ月以内)です。

 

Q. 専従者給与の額が事業主の所得より多くなったら?

 

A. 例えば、(1)事業主の高齢、病弱のため、実際は専従者が事業主に代わる重要な職務に従事しているとか(2)災害、貸倒れなど偶発的損失により、事業主の所得が著しく減少したり、損失が生じた場合には、その専従者の給与が事業主の所得を上回ることもあるでしょう。

 専従者給与の額は、あくまでも事業の種類や専従者の事業経営のなかに占める役割や労務の性質などその他実態に照らして個別的に判断すべきものです。

 

Q. 事業主の所得が赤字のとき、専従者給与はどうなりますか?

 

A. 貸倒れの発生や不慮の災害、景気の変動にみまわれて事業が赤字に転じた場合など、相当な理由があるときは、専従者給与の額が勤務の状況などからみて適正なものであるかぎり、全額必要経費になります。

 しかし、通常の経営で毎年赤字になっているような場合には、経営上、専従者給与を支払うことについて、検討してみる必要があるでしょう。

 

Q. 専従者給与の未払いは認められますか?

 

A. 一般従業員に対して、給料日に給料を支給できないようでは、従業員も納得しません。身内の専従者だからといって、その生活費にあてる給料の支給が遅れることが許されるはずがありません。税務上認められるかどうかの前に、経営上の問題です。

 しかし、現実に仕入代金の決済や借入金の返済などにあてるため、資金繰りの関係でどうしても給料日に支給できない場合は、未払い給与を計上するのもやむを得ないでしょう。このように未払いになったことについての理由があり、帳簿に明瞭に記載されていれば必要経費の算入は認められます。

 しかし、あくまでも短期間のうちに精算が行われることが前提となります。長期間未払い給与が累積したり、相当期間未払いのまま放置されているように、現実に支払いの事実がないと認められるような場合には、その必要経費算入は認められないことになります。

 

Q. 専従者である娘が他家へ嫁いだ場合、嫁入り前の専従者給与はどう扱われますか。また、嫁ぎ先で配偶者控除が受けられますか?

 

A. 専従者については、婚姻によりその年中を通じて従事できなかった場合でも、従事できる期間の2分の1をこえて、もっぱら従事すれば専従者として認められることになっています。

 したがって、婚姻により従事できなくなるまでの期間の2分の1をこえて従事していれば、その間に支払った給与は、その年分の必要経費に算入することができます。

 また、婚姻後お嬢さんにパート収入があったとしても、年間を通じて給与の収入金額の合計額が103万円以内であれば、原則として嫁ぎ先で配偶者控除が受けられます。

 

Q. 資金繰りや仕入など経営上重要な仕事に従事している専従者の場合には、他の一般従業員より高い給与でも認められますか?

 

A. 専従者給与は、専従者の従事の状況や他の一般従業員の給与などを参考にして、総合的に適正であれば、必要経費算入が認められます。

 これは、従業員と同じ給与でなければならないというものではありません。その仕事の量や質によっても判断されるものですから、例えば資金繰りや仕入のさい配など重要な仕事に従事している場合は、他の従業員より多く支給されることもあるでしょう。

 

Q. 専従者給与を事業主の所得と合わせて、生活費に使用してもよいのですか?

 

A. 事業主と専従者とは生計を一にしているのですから、労務の対価として支払いを受けた専従者給与を事業主の所得と合わせて生活費に使用してもいっこうにさしつかえありません。

 ちょうど、サラリーマンの共稼ぎ夫婦が、お互いに働いて得た所得を出し合って生活するのと同じように考えて下さい。

 

Q. 専従者給与を事業主の所得と合わせて、生活費に使用してもよいのですか?

 

A. 資金繰りの関係で、専従者から借り入れをする場合も、他からの借り入れと同様に借入金として認められます。

  しかし、親族間の貸し借りは贈与とみなされる恐れがありますので、専従者の預金から引き出し事業主の事業上の預金に一時預け入れるなど、借り入れの事実を明らかにしておくことはもちろん、その返済方法、返済の事実なども明らかにしておく必要があります。銀行などからの借入金と同様に考えて下さい。

 

なお、経営の立場からその金利も計算に入れて貸借しても、所得税法上、生計を一にする親族に支払った借入金の利子は必要経費として認められませんから注意して下さい。

 

 


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