電子帳簿保存法?
オンライン会計ソフトについての法律なのかな?
確定申告にどう関わってくるか一緒にみてみましょう。
鹿児島青色申告会事務局です。
2020年分の確定申告からは電子申告か電子帳簿保存を行わないと、
65万円の青色申告特別控除を受けられなくなります。
来年の確定申告をどのようにすればよいのか一緒に見ていきましょう。
基本情報
- 65万円控除の確定申告をするためには会計ソフトを導入する必要がある(手書き記帳から切り替える必要がある)
- どの会計ソフトを使っていても自分で電子申告をする場合は電子帳簿保存の届出は不要
- ブルーリターンA以外の会計ソフトを使っていて、鹿児島青色申告会確定申告個別相談会場で確定申告を行う場合は2020年9月30日までに電子帳簿保存の届出が必要(費用も手間もかかります)
様々な情報を見ていくと電子帳簿保存の届出を行うのは費用も手間もかかるため、基本的には自分で電子申告するのが現実的であるようです。
ブルーリターンAを利用している方
ブルーリターンAを利用している方は確定申告に下記の2つのパターンが考えられます。
-
例年通り鹿児島青色申告会の確定申告個別相談会場で電子申告(代理送信)
(2020年9月30日までに電子帳簿保存の届出を出さなくてもOK) - マイナンバーカードとカードリーダーを用意して自分で電子申告
他社会計ソフトを利用している方
他社会計ソフトを利用している方は「2020年9月30日までに電子帳簿保存の申請を出しているかどうか」によって確定申告に2つのパターンが考えられます。
- 2020年9月30日までに電子帳簿保存の申請を出している場合、
例年通り鹿児島青色申告会確定申告個別相談会場での電子申告(代理送信) - 2020年9月30日までに電子帳簿保存の申請を出していない場合、
自分でマイナンバーカードとカードリーダーを用意して、他社会計ソフト毎の電子申告方法を用いて、自分で電子申告
※現状では弥生オンライン、MFクラウド、freee等の主なクラウド型会計ソフトは電子帳簿保存に未対応のものが多いです。
必要な準備をしましょう!
鹿児島青色申告会事務局では税理士による無料相談や会計ソフトの指導はもちろん、創業支援や、融資・税務指導など何でも承ります。
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